以下は、MSN産経west(2013.10.18)からの引用です。
「薬事法違反事件で逮捕容疑の日付を間違えたとして3人をいったん釈放し、正しい日付の容疑で緊急逮捕していた大阪府警は18日、再び緊急逮捕でミスがあったとして、釈放の手続きを行った。
府警は「このようなミスがないよう管理態勢を厳しくする」としている。
府警は15〜16日、無許可で性的不能治療薬「バイアグラ」の模造品を販売したとして通販業者の責任者ら3人を薬事法違反容疑で逮捕。
府警によると、15日に東大阪簡裁に逮捕状を請求する際、捜査員が偽バイアグラの販売日を「5月8日」とするところ「9日」と誤って記載。
しかし、簡裁はそのまま逮捕状を交付し、3人は逮捕されたが、17日に大阪地検の事務官が誤りに気付いた。
府警は17日に3人を釈放したが、「3人が保釈申請をしており、逃亡の恐れがある」として緊急逮捕。
だが実際に申請をしていたのは1人だったことが判明し、18日に再び釈放の手続きを行った。」
ミスが多過ぎて、この程度のミス自体にはコメントする気にはなりませんが、保釈というのは、「被告人」すなわち起訴された人の身柄を釈放する手続ですし↓(ちなみに、起訴前は「被疑者」)、逮捕に対する不服申立手続はないので、逮捕に引き続く勾留決定に対する準抗告という不服申立手続のことではないかと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_17/index.html
いずれにしても、法律上認められている不服申立という権利の行使をしたことを理由として、緊急逮捕されるということ自体が、おかしな話ではないかと思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ