2013年10月21日

知的障害者養子縁組:「無断で手続き」無効認定 東京家裁


以下は、毎日jp(2013年10月15日)からの引用です。

「面識のない27人と養子縁組を繰り返していた東京都葛飾区の知的障害者の男性(61)が縁組の無効確認を求めた訴訟の判決で、東京家裁は15日、男性の請求を認めた。

神野泰一裁判官は「何者かが男性に無断で手続きをしており、縁組の意思はなかった」と認定した。

訴えていたのは、万引きなどで服役と路上生活を繰り返した累犯障害者の男性。

2002年以降、養親10人、養子17人と縁組し、姓は12回変わった。

姓が変わるたびに新たな名義で銀行口座が開設され、振り込め詐欺集団などが犯罪に悪用した疑いがある。

この日の判決は27人のうち2人分について出された。

今後、同様の縁組無効判決が順次言い渡される見通しで、全判決の確定を経て男性の戸籍は元に戻る。」




同じ東京家裁ですが、こちら↓とは別の事件ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/375634165.html

服役と路上生活を繰り返していたということであれば、それ程不自然ではないですが、勿論、刑事裁判の際にも、姓が変わったことがわかる機会はなかったということなのでしょうね。

養子縁組を繰り返す目的は、新たな名義で銀行口座を開設するためには限られません。

私が裁判官だったら、念のため、職権で、それぞれの名義で、過去に自己破産等の法的整理をしていないか、個人信用情報に何かデータがないかを調べた上でないと、判決は書けませんが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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