2013年10月11日

暴力団融資、みずほ銀頭取も把握 これまでの説明と一変


以下は、朝日新聞デジタル(2013年10月8日)の引用です。

「みずほ銀行が暴力団組員らへの融資を放置していた問題で、みずほ銀の佐藤康博頭取は8日、記者会見し、問題の取引を佐藤頭取自身や当時の西堀利頭取(すでに退任)も把握していたことを明らかにし、陳謝した。

これまでは担当役員で情報を止め「頭取ら経営トップには報告していなかった」と説明していた。

みずほ銀行の佐藤康博頭取は、暴力団組員らへの融資を放置した問題の責任を取って、政府の産業競争力会議の民間議員をはじめとする公職を辞職することを明らかにした。」




第三者委員会の調査が及ぶことになれば、隠しきれないだろうという判断に至ったのでしょうね。

最近届いた判例雑誌に、「信用保証契約に係る主たる債務者が反社会的勢力であった場合においては、当該信用保証契約は信用保証協会の錯誤を理由に無効となり得べきものである」とする大阪高裁平成25年3月22判決が掲載されており、裁判所のホームページには掲載されていませんでしたが、経済法令研究会のホームページに掲載されていました↓
http://www.khk.co.jp/cont?id=3958

東京地裁平成25年4月24日判決は、逆に、錯誤無効を否定しています↓
http://www.khk.co.jp/cont?id=4164

どっちにしても、グループ会社のオリエントコーポレーションが、みずほ銀行相手に、このような裁判を起こすことはあり得ないので、「焦げ付いたらオリエントコーポレーションに代位弁済して貰えばそれで一件落着」くらいの感覚だったのではないでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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