以下は、朝日新聞デジタル(2013年9月30日)からの引用です。
「紙の本を裁断、スキャンしてパソコンなどに取り込み、電子書籍化する「自炊(じすい)」の代行ビジネスで著作権を侵害されたとして、作家の浅田次郎氏らが業者2社に、代行業の取りやめと損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
大須賀滋裁判長は2社に計140万円の賠償と業務の取りやめを命じた。
訴えていたのは、浅田氏のほか、作家の大沢在昌、林真理子、東野圭吾の3氏と、漫画家の永井豪、弘兼憲史、武論尊の3氏。
自炊代行をめぐっては、大手出版社7社と作家122人が2011年9月、業者約100社に対して業務の中止を求めている。
訴状によると、2社はその後も事業を継続。
7氏が昨年11月に提訴に踏み切った。
1冊あたり200〜240円の基本料金で、分量や大きさなどによって追加料金を取っていたという。
裁判で作家側は、無断スキャンによって著作権が侵害されていると主張。
業者側は、既に7氏の作品の自炊代行はしていないとしたうえで、自炊代行は著作権法で認められる「私的使用のための複製」を補助しているだけだと反論していた。」
ようやく、「確たる判決」を得ることができましたね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/271804115.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304362351.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/315699724.html
結構、日数がかかりましたが、業者側は、既に7氏の作品の自炊代行はしていないと、事実関係を否認していたそうなので、その辺りの審理に、日数を要したのでしょうね。
さて、第2ラウンド(業者側の控訴)はあるのでしょうか。
それとも、丸く収まるのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/353195600.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ