以下は、日経電子版(2013/9/25)からの引用です。
「法務省は25日までに、万引きや無銭飲食など比較的軽い罪で起訴猶予処分が見込まれる容疑者に保護観察官が面談し、社会復帰を支援する取り組みを、全国7カ所の保護観察所で10月から試行すると発表した。
7カ所は仙台、福島、水戸、富山、広島、高松、熊本の各保護観察所。
軽微な犯罪を繰り返す「累犯障害者」を生まないようにするのが目的。
これまでは起訴猶予処分後に面談していたため、時間的制約から受け入れ先の確保が困難だった。
法務省保護局によると、制度の対象は知的障害がある容疑者や高齢の容疑者。
検察官が、処罰するよりも福祉につなげたほうが本人の更生に役立つと判断した場合、本人の同意を得て保護観察所に連絡。保
護観察官が起訴猶予処分の数日前から面談し、民間の更生保護施設や金銭貸与制度などの福祉サービスを紹介する。
累犯障害者の再犯防止対策を巡っては、仙台、大津、長崎の3地検で、福祉の専門家らでつくる「障がい者審査委員会」の助言を刑事処分の判断材料とする試みを進めている。
東京地検は社会福祉士を採用し、アドバイスを受けている。〔共同〕」
こちら↓とは重なる部分もあるのでしょうが、違う取り組みのようですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/375219245.html
我々弁護士も、起訴前弁護や公判弁護の一環として、環境調整を試みることもありますが、単なる民間人である弁護士にできることは、極めて限られています。
この取り組みも、全国に広がって欲しいものです。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ