2013年10月02日

原発賠償の時効、10年に…自民が法案提出へ


以下は、YOMIURI ONLINE(2013年9月25日)からの引用です。

「自民党は、東京電力福島第一原子力発電所事故をめぐる損害賠償請求の時効を引き延ばす法案を、来月召集予定の臨時国会に提出する方向で検討を始めた。

民法上は3年の時効を10年にする案を軸に調整する。

東電が時効を理由に賠償の支払いを拒むことを防ぐ狙いがある。

自民党の「原発事故被害者の生活支援及び産業再生に関する委員会」(委員長・額賀福志郎元財務相)が近く検討会を設置し、法案の内容を詰める。

公明党にも働きかけ、議員立法として共同提出したい考えだ。

原発事故の避難者は約15万人。東電によると、8月末時点で約8800人が賠償を請求しておらず、来年9月以降、時効で請求権を失う可能性がある。」




やっと、動き出しましたか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/322309153.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/365174070.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/365964209.html

東京電力は、「消滅時効の主張はしない」とコメントしているところですが、民法146 条は「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」と定めており、コメントだけで安心することはできませんので、これはこれで良いことだとは思います。

ただ、何十年先にどのような影響が起きるかわからない放射能問題ですので、消滅時効制度の適用を全面的に排除すべきではないかと思います。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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