2013年09月27日

相続人なき遺産、最多 昨年度、375億円が国庫へ 身寄りない高齢者増


以下は、朝日新聞デジタル(2013年09月22日)からの引用です。

「相続人がおらず、死後に国に入った財産の総額が2012年度に375億円に上り、記録の残る1992年度以降で最高額を更新したことが、最高裁のまとめでわかった。

身寄りのないお年寄りの増加などを背景に、行き場のない財産が増えている。

配偶者や子どもら相続人がいなかったり、相続人が相続できる権利を放棄したりすると、裁判所が「相続財産管理人」を選任し、亡くなった人の財産を整理する。

相続財産管理人は、必要に応じて不動産や株を売り、債務を返済する。

また、長年一緒に暮らしたり、老後に世話をしたりした「特別縁故者」から申し立てがあれば、財産を分け与える。

こうした手続きを終えても、なお残る財産が国庫に入る。

その総額は、01年度は107億円だったが、11年度には332億円と300億円を突破。12年度は375億円に上った。

相続財産管理人を務めた経験がある弁護士は「家族がいなくても、縁がある人に財産を分けたいと考える人は少なくない」と話す。

だが、生前に遺言書を作成しておかなければ、その意思が届かない恐れもある。


■分与の意思は遺言を

「数億円も財産を残した人も、相続人がいなくて、ほとんどが国に入りました」。

7月、神奈川県逗子市で開かれた遺言・相続に関するセミナー。

横浜弁護士会が派遣した講師が、相続財産管理人としての体験を披露した。

管理人に選任されると、家の中のゴミを片付けることから始まる。

作業しやすいようにポロシャツにジーンズ姿で亡くなった人の家に向かう。

家財の裏から数百万円のたんす預金を見つけたこともある。

「知らない人に財産探しをされるのはとてもつらいこと。本人としては無念だったと思う」

セミナーに参加した逗子市内の男性(77)は「自分の周りでも、身内がいない人がけっこういる。頻繁にある話だろう」と語った。

自身は妻子がいるが、独身の息子については「一人っ子で、財産がどうなってしまうのか心配だ」。

横浜家裁管内だけでも、12年度に国庫に入った財産は46億6千万円。

世話になった人に財産を分けたり、慈善団体に寄付したりする意思を残すため、生前に遺言書をつくり、遺言の執行者を決めておくことを講師は勧めている。」




特別縁故者に対する相続財産分与という制度があり↓、法文上は、「相続財産の全部又は一部」を分与することができることになっていますが(民法958条の3)、実務的には、多額の財産を全部分与してもらったという話は、聞いたことがありません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/

期間の制限もありますし、そもそも、自分がお世話になった人が、こういう制度があることに気が付かなければ、どうしようもありません。

お国のおかげで築いた財産だから、お国に全部差し上げたいというのであればともかく、そうではないのであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします↓
http://morikoshi-law.com/yuigon.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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