以下は、MSN産経ニュース(2013.9.14)からの引用です。
「知的障害のある県内の男(61)がコンビニエンスストアで焼酎1本を万引したとして窃盗罪に問われ、大津地裁で13日、公判が開かれた。
検察側は、男が軽微な犯罪を繰り返す「累犯障害者」だとして、県障がい者審査委員会の審査結果を参考に、懲役1年を求刑した上で「保護観察付きの執行猶予5年が相当」とする意見を付けた。
丸山徹裁判官は懲役1年、保護観察付きの執行猶予4年の判決を言い渡した。
障がい者審査委員会は、知的障害者の自立や再犯防止などをねらいに福祉の専門家や精神科医らで構成。
弁護士や検察からの依頼を受け、起訴前の容疑者や公判前の被告について福祉の支援が必要かどうか、家族や本人への面談で審査する。
審査結果は検察側が刑事処分や求刑の参考にしたり、証拠として公判に提出したりする。
この公判では、被告の男が別の窃盗罪の執行猶予期間中に逮捕されたことなどから、大津地検がこの制度を活用し、審査委に審査を依頼。
この日の公判で検察側は「執行猶予を付けるなら、被告に安定した生活を送らせるため保護観察を付けた上で上限の5年が相当」との意見を付けて懲役1年を求刑。
判決を言い渡した丸山徹裁判官は「福祉の助けをよく受け入れて生活を」と男に説諭した。
判決によると男は平成23年12月4日夜、大津市内のコンビニエンスストアで焼酎1本(203円相当)を盗んだ。」
長崎で始まった取り組みが、現在は、宮城・和歌山・滋賀・島根・長崎の5県に広がっているのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/271172184.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/345940074.html
http://zenteikyo.org/index.php?%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B
万引きや無銭飲食を繰り返し、人生の大半を刑務所で暮らしている人の国選弁護人となることもありますが、弁論で、「この人を刑務所に入れても何の意味もないでしょう」と言ってみても、今までは、当然のように実刑でした。
裁判官も、そして恐らく検察官も、「確かにそうなんだけど」と思っているのでしょうが、「受け皿がない以上は仕方がないでしょう」ということだと思います。
この取り組みが、更に全国に広がって欲しいものです。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ