2013年09月14日

「武富士」創業家側が解決金、不当配当訴訟和解


以下は、YOMIURI ONLINE(2013年9月11日)からの引用です。

「会社更生手続き中の「武富士」(現TFK)が破綻前に不当な株主配当をしたとして、管財人が株主の創業家3人などに約129億円の返還を求めた訴訟は11日、2審・東京高裁(滝沢泉裁判長)で和解が成立した。

管財人によると、創業家側が解決金として17億5000万円を支払うという。

訴訟で、管財人は「原資のない違法な配当だ」と主張したが、今年3月の東京地裁判決は「会計処理に問題はない」として請求を棄却、管財人が控訴していた。

和解について管財人は、「1審敗訴が維持されれば、上告審で覆すのは困難。訴訟の長期化を考慮し、和解を受け入れるのが合理的だと判断した」としている。

武富士の管財人が起こしている訴訟は他に2件あり、債権者への弁済は訴訟全ての終結後になるという。」




管財人の報告書は↓
http://morikoshi-law.com/pdf/takefuji_130911.pdf

「色々うるさいですから、やっぱり1割は超えて貰わないと。」というところでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 19:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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