以下は、YOMIURI ONLINE(2013年9月11日)からの引用です。
「会社更生手続き中の「武富士」(現TFK)が破綻前に不当な株主配当をしたとして、管財人が株主の創業家3人などに約129億円の返還を求めた訴訟は11日、2審・東京高裁(滝沢泉裁判長)で和解が成立した。
管財人によると、創業家側が解決金として17億5000万円を支払うという。
訴訟で、管財人は「原資のない違法な配当だ」と主張したが、今年3月の東京地裁判決は「会計処理に問題はない」として請求を棄却、管財人が控訴していた。
和解について管財人は、「1審敗訴が維持されれば、上告審で覆すのは困難。訴訟の長期化を考慮し、和解を受け入れるのが合理的だと判断した」としている。
武富士の管財人が起こしている訴訟は他に2件あり、債権者への弁済は訴訟全ての終結後になるという。」
管財人の報告書は↓
http://morikoshi-law.com/pdf/takefuji_130911.pdf
「色々うるさいですから、やっぱり1割は超えて貰わないと。」というところでしょうか。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ