以下は、時事ドットコム(2013/09/04)からの引用です。
「結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、規定を違憲とする初判断を示した。
裁判官14人全員一致の判断。
今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及もした。
相続規定は明治時代から引き継がれ、最高裁では1995年に大法廷が合憲とする初判断を示して以降、合憲が維持されてきた。大法廷が違憲判断に転じたことで、国会は法改正を迫られる。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定をめぐる2008年の判決以来で、戦後9例目。
2件は、それぞれ01年7月と同11月に死亡した東京都と和歌山県の男性をめぐる遺産分割審判で、いずれも一、二審ともに規定を合憲と判断していた。」
早速、裁判所のホームページにも掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
未婚の時の子供であろうと、浮気相手の子どもであろうと、分け隔てなく、全面的に違憲無効という点では、極めて妥当な判断だと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/373794328.html
ただ、「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。」ということですので、本来であれば、平成13年7月以降に被相続人が死亡した事案に関する遺産分割協議・調停・審判等は、全て無効ということになる訳ですが、法的安定性を重視して、「本決定の違憲判断は、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない」のだそうです。
法の下の平等に反するから違憲無効だというのに、違憲無効の範囲を制限するのは、これまた法の下の平等に反するのではないかと思いますが、最高裁判所の大法廷の判断ですから、従わざるを得ません。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ