2013年09月04日

福島原発事故 被災者支援33市町村に 政府方針 県外の被曝調査も


以下は、MSN産経ニュース(2013.8.29)からの引用です。

「政府が東京電力福島第1原発事故を受けた「子ども・被災者支援法」に基づき、原発事故発生時に「相当な線量」があった場所を「支援対象地域」とする基本方針案をまとめたことが29日、分かった。

新たな支援策として民間団体を活用した支援拡充や福島の隣接県における外部被(ひ)曝(ばく)状況の調査などを盛り込んだ。

支援対象地域は、「相当な線量」を基準に、福島県内の避難指示区域周辺に位置する33市町村とする。

同地域以外でも支援策が必要な地域を「準支援対象地域」として個別の施策ごとに支援する。

政府は、平成24年6月施行の子ども・被災者支援法に基づき、対象地域に設定する放射線量の基準や支援策の基本的事項などを基本方針にまとめて施策を進める予定だったが、放射線による影響の科学的な解明が難航したため、支援策を個別に先行実施していた。

政府は同じ市町村内で支援策の格差が生じないよう「相当な線量」を基準とすることで、地域社会や市町村単位の行政を重視して自主避難者が帰還しやすくなるよう支援する。

支援策の基本的事項として医療の確保や子どもの就学援助、食の安全確保などを明記した。

近く同案を公表し、意見公募(パブリックコメント)を行った上で閣議決定する。」




早速、尻を叩いた効果があったということでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/372844365.html

それにしても、「相当な線量」というのは、具体的な数値があるのでしょうか。

放射線による影響の科学的な解明が難しいのはわかりますが、単に「相当な線量」ということであれば、1年以上も難航するような話ではないと思うのですが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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