以下は、時事ドットコム(2013/08/28)からの引用です。
「結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、法の下の平等などを定めた憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は28日までに、決定を9月4日に出すことを決め、関係者に通知した。
明治時代から引き継がれてきたこの規定について、最高裁はこれまで合憲としてきたが、大法廷は判例変更の場合などに開かれるため、違憲とされる可能性が高まっている。
「相続格差の是正を」と願う婚外子の訴えは届くのか。
大法廷の判断が注目される。
大法廷は7月、2001年に死亡した東京都と和歌山県の男性の遺産分割をめぐる2件の審判について弁論を開いた。」
いよいよ明日ですね。
どこかの新聞には、当時の最高裁の裁判官の「1995年の合憲判決当時は、法改正の気運があったので、国会にお任せしようと思って、合憲の意見を述べたが、結果的に、お墨付きを与えてしまったようなもので、後悔している」というような内容のコメントが載っていました。
生まれた子供には何の落ち度もないのに、そして、おそらく大変な思いをして生きてきたのでしょうに、未婚の時の子供は同等、浮気相手の子供は半分などと差別するのは、ますますおかしいと思いますので、全面的に違憲無効という判断になることを期待しています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/369397179.html
恐らく、混乱を回避するため、違憲無効の始期を明記する内容の判決になるのではないでしょうかね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ