2013年08月22日

国民年金後納3〜5年に…15年10月から


以下は、YOMIURI ONLINE(2013年8月19日)からの引用です。

「厚生労働省は、自営業者などが加入する国民年金の保険料について、2015年10月から、過去に遡って納付できる期限(2年)を延長する方針を固めた。

3〜5年を軸に検討し、国民年金法改正案の早期国会提出を目指す。

低迷する納付率を向上させ、低年金、無年金の解消につなげる狙いがある。

保険料は、納付期限以前は「時効」扱いになり納めることができない。

その結果年金は、支給額が減ったり、受けられなくなったりすることがある。

厚労省は昨年10月から3年限りの特例措置として、過去10年まで遡って納められる「後納制度」を始めており、制度終了後の15年10月から、新たな期限を適用したい考えだ。

後納制度はこれまで延べ約74万人が利用し、昨年度の保険料収入は前年度比で317億円増加、厚労省は「期限延長は納付率アップに一定の効果があった」とみている。」




現行の後納制度は↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

年金記録確認第三者委員会の委員をしていた際、本来であれば時効だけど、この時期は特例法で納付可能だったから、未納付になっている部分も納付の可能性がある、というような議論がありました。

その当時は、本人が遡って納付したいと言っているのに、なぜ時効を理由に拒まなければならないの?と思っていましたが、未納があれば、永久に、請求書が来たり、差押されたりするのも何ですので、どこかで線引きはしなければならないですね。

でも、ちびちびと延長していないで、いっそのこと、時効であっても、本人が希望すれば、いつでも、いつまで遡っても、後納できるようにすれば良いのではないでしょうか。

まあ、納付する気になるかどうかは、年金制度に対する信用次第ですが。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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