2013年08月20日

捜査対象車にGPS端末 警察が無断で設置、各地で発覚


以下は、朝日新聞デジタル(2013年8月18日)からの引用です。

「捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)の端末をこっそり取り付け、どこにいるかをつかむ。
そんな捜査手法が、各地で明るみに出ている。

警察庁は「必要性が認められる場合は許容される」と主張するが、福岡地裁での公判では、被告の弁護人が「違法捜査だ」と主張。

端末の契約者である福岡県警の警視が10月にも証人として出廷する。

GPS端末がつけられていたのは、覚醒剤を使用した罪で福岡地裁で公判中の男性被告(31)の車。

被告の供述によると、昨年9月中旬、車体の下に、外付けのバッテリーとともに磁石で付けられているのを見つけた。

9月上旬から、尾行されているように感じたり、まいたと思ってもしばらくするとまた同じ車につけられたりしているように思えたことから不審に思い、知り合いの自動車整備工場に行って見つけた。

被告は昨年11月、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された。

公判で無罪を主張している。」




警察側の合法主張の理由は、何なのでしょうか。

24時間365日尾行するのに令状は要らないんだから、車にGPS末端をつけるのにも令状は要らない、ということなのでしょうか。

次元の違う問題のように思いますが。

一方、弁護側の無罪主張の理由は、違法収集証拠ということなのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/254493707.html

GPS末端を発見したのが昨年9月上旬、覚せい剤の使用で逮捕されたのが昨年11月と、日数が結構空いているようですし、いつどのようにして入手した証拠に基づき起訴されたのかがわかりませんので、違法収集証拠にあたるのかどうかは、何とも言えません。

裁判官には、真正面から判断して欲しいですが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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