2013年08月19日

着服:成年後見人、弁護士業務1年10カ月停止 /静岡


以下は、毎日jp(2013年08月13日)からの引用です。

「県弁護士会は12日、成年後見人を務めていた掛川市の80代女性の口座から現金を無断で引き出し着服したとして、浜松支部所属の中川真弁護士(50)=浜松市西区=を業務停止1年10カ月の懲戒処分にしたと発表した。

同会によると、中川弁護士は2010年5月〜12年6月、女性の口座から計1460万円を勝手に引き出した。

「収入が減少し、生活費に充てた」などと話しているという。

女性は既に死亡し、遺族に全額を返済したという。

中川弁護士は08年に静岡家裁掛川支部が後見人に選任。

同家裁は今年2月、業務上横領容疑で静岡地検に刑事告発した。

中川弁護士は1998年に弁護士登録し、県弁護士会の人権擁護委員会や高齢者障がい者委員会に所属していた。

中村光央・同会会長は「二度とこのような不祥事が起きないよう、対策を講じるとともに、深く陳謝申し上げる」と話した。」




続いて、以下は、同じく毎日jp(2013年08月15日)からの引用です。

後見人の現金着服:弁護士を在宅起訴 地検、業務上横領罪で /静岡

「成年被後見人の女性の現金を着服したとして、県弁護士会が業務停止1年10カ月の懲戒処分にした中川真弁護士(50)について、静岡地検は14日、業務上横領罪で在宅起訴した。

起訴状によると、中川弁護士は2010年5月〜12年6月、女性の口座から9回にわたって計1460万円を無断で引き出し、住宅ローンなどの返済や生活費に流用したとしている。

今年2月に静岡家裁が刑事告発していた。」




業務停止の上限は2年なのだそうですが、全額被害弁償しているので、2か月減の1年10月ということなのでしょうか。

被害総額は1460万円ですので、全額被害弁償したとは言え、さすがに、執行猶予という訳には行かず、実刑となり↓、結局、弁護士法17条により、資格喪失ということになると思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/369135871.html

本人ものではないのかも知れませんが、いざとなれば全額被害弁償できるだけの資金を捻出できるのに、なぜ、業務上横領などという大それた犯罪行為に走ってしまうのでしょうか。

依頼者のための預り金と、自らの預金とがごちゃまぜになっており、常日頃から、預り金を流用するのが常態となっていることが、ハードルを低くしてしまっているのだとすれば、預り金規定↓も、それなりの意味があるのかも知れませんが…。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/355371750.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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