以下は、YOMIURI ONLINE(2013年8月2日)からの引用です。
「司法試験に合格した司法修習生に生活費などを支払う「給費制」を国が廃止したのは違憲だとして、全国の元修習生の弁護士ら約180人が2日、国に1人当たり1万円の損害賠償を求める訴訟を東京、名古屋、広島の3地裁に起こした。
同日中に福岡地裁でも提訴する。
司法修習生に月額約20万円などを支給する給費制は、国の財政難を理由に、2011年11月に修習を始めた新65期生から廃止され、返済義務のある貸与制に切り替えられた。
訴えたのは、いずれも12年12月に修習を終えた新65期生の若手弁護士らで、訴状では「過去の修習生と同じ生活支援が受けられないのは、法の下の平等を保障した憲法に違反している」と主張している。」
私自身も、市民に理解を求めるためのビラ配りなどには参加していましたが、個人的には、訴訟という手段はどうかという気がします。
給費制から貸与制への変更は、裁判所法という法律の改正による結果であって、当然、最高裁判所も絡んでいます。
その法律の改正を違憲であるという判決を書く裁判官が、果たしているのでしょうか。
訴訟を通じて公に問題提起をしたいという意図はわからない訳ではないですが、形勢が不利だからなかったことにしたいと思っても、そういう訳には行かない訳で↓、逆に、敗訴確定ということになって、未来永劫、給費制復活の余地がなくなるのではないかと、とても心配です。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304204305.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ