2013年08月07日

メール送りつけ、ストーカー容疑で逮捕 改正法で全国初


以下は、朝日新聞デジタル(2013年8月2日)からの引用です。

「千葉県警は1日、拒んでいる女性にメールを送り続けたとして、同県松戸市上矢切の自称会社役員白川恵司容疑者(40)を、ストーカー規制法違反容疑で逮捕し、発表した。

県警によると、こうした行為での逮捕は、メールを繰り返し送ることを「つきまといなどの行為」に含めた、同法の改正法が7月に施行されて以降、全国で初めて。

松戸署によると、白川容疑者は7月30日午後5時半〜31日午後0時半、県内に住む20代の女性会社員の携帯電話に、「メールを返せ。いらつかせるな」などと交際を迫る文面のメールを計23通送った疑いがある。

「必要があって送った」と、容疑を否認しているという。

白川容疑者は30日昼に女性の会社の周辺に現れ、身の危険を感じた女性が松戸署に相談。

同署は事情を聴くためなどに、すぐに電話で警察への出頭を求めたが、応じなかったという。

改正前の規制法では電話やファクスによる迷惑行為は禁じられていたが、メールは対象外だった。

昨年11月に神奈川県逗子市で女性が元交際相手の男に殺害された事件では、男が千通以上のメールを送り付けていたのに、規制法の「つきまとい」にはあたらないとして捜査を断念。

そうした経緯から、メールが規制対象と明記された。」




これが正真正銘の第1号事件のようですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/368731917.html

警告や禁止命令が逮捕の前提とされている訳ではないにしても、ストーカー規制法↓には、それらのアイテムが用意されているのですから、23通のメールで、いきなり逮捕というのも、どうかという気がしない訳ではありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html

まあ、事情を聴くためなどに、警察への出頭を求めたが、応じなかったので、「逃亡の恐れあり」「罪証隠滅の恐れあり」ということで、逮捕ということなのでしょうが。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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