以下は、YOMIURI ONLINE(2013年7月29日)からの引用です。
「AIJ投資顧問による詐欺事件で、詐欺罪などに問われた同社前社長・浅川和彦被告(61)ら3人の最終弁論が29日、東京地裁であり、浅川被告は「金をだまし取るつもりはなかった」として詐欺罪について一転、無罪を主張した。
この日で結審し、判決は10月11日に指定されたが、公判終盤での主張変更に、被害に遭った年金基金側から「全く反省していない」と怒りの声が上がった。
浅川被告は昨年12月の初公判で「起訴事実は全て認め、改めて深くおわびする」と謝罪したが、今月2日の論告で検察側から、法定刑の上限となる懲役15年を求刑されていた。
弁護側は最終弁論で、AIJが顧客に虚偽の資料を示して水増しした価格のファンドを販売したことは、金融商品取引法違反(契約に関する偽計)にあたるとしたが、「集めた資金は解約基金への払い戻しに充てており、被告は利益を得ていない。詐欺罪は成立していない」と無罪を主張。
最終陳述に立った浅川被告も「公判で投資詐欺であるかのように指摘されたり、個人資産を被害弁償に充てるよう言われたりして違和感があった」と述べた。
浅川被告が「無罪主張」に転換したことを、被害基金側は強く批判した。」
結局、ふりだしに戻って、「だますつもりはなかった」ですか。
予想以上に重い求刑だったので、最後の悪あがきというところでしょうか。
仮に、金融商品取引法違反(契約に関する偽計)だけだったとしても、それによって、顧客に巨額の損害を与えている訳ですから、純然たる個人資産だとしても、これを被害弁償に充てるのは、当然のことではないでしょうか。
しかも、個人資産とはいっても、利益が出てもいないのに受け取った報酬が元となっているのでしょうから、尚更、当然のことではないでしょうか。
ますます反省の色がないということになり、重い判決になるのではないかと思いますが、弁護人は、さじを投げているということでしょうか。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ