以下は、朝日新聞デジタル(2013年07月27日)からの引用です。
「8月から始まる生活保護費の減額。
「全国生活と健康を守る会連合会」(全生連)など貧困問題に取り組む支援団体や法律家らが、全国の受給者に呼びかけ、行政への不服申し立てを一斉に進める運動を起こす。
1万人規模の参加をめざす。
26日に発表した。
棄却された場合は、減額の取り消しを求める集団訴訟を起こす方針だ。
安倍政権は、生活保護費のうち生活費に当たる「生活扶助」の基準額を、8月から2015年4月にかけて3段階で引き下げる予定だ。
支援団体などは「憲法が保障する生存権を侵す」などと減額を批判してきたが、すでに引き下げの通知が自治体から受給者に届き始めている。
自治体が決めた生活保護の額に不満がある場合、行政不服審査法に基づいて、都道府県に審査請求ができる。
9月半ばに集中的に請求手続きをする方針だ。
請求から50日以内に結論がでる。
広く審査請求を呼びかけることで、受給者自身による反対運動を広げることにした。
厚生労働省は「物価下落分や低所得世帯と比べた結果をふまえ、必要な見直しをした」と説明する。
物価下落を主な理由とした減額について、「反貧困ネットワーク」代表の宇都宮健児弁護士は「受給者が利用しない家電製品などの物価下落を含むなど、根拠がない。しかも今は物価が上がっている」と批判した。
厚労省によると、都市部に住む3人世帯(夫30代、妻20代、子4歳)の場合、8月からの引き下げで生活扶助費が17万2千円から16万7千円に減る。
15年度にはさらに15万6千円にまで下がる。」
宇都宮弁護士が嫌いな訳ではありませんが、これはどうなのかという気がします。
集団訴訟を起こすにしても、完全に手弁当という訳ではなく、法テラス↓の代理援助制度を利用して、弁護士費用を立て替えて貰うということですよね。
http://www.houterasu.or.jp/
そして、生活保護受給者なので、ご本人たちは、一切、負担する必要がない。
結局、国費、すなわち、我々の税金が、この裁判の弁護士費用に投入されるということですよね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
ただし福島系を除くかも