2013年07月22日

みかじめ料:返還求め提訴 「暴力団トップに責任」


以下は、毎日jp(2013年07月16日)からの引用です。

「指定暴力団山口組弘道会(本拠・名古屋市)の傘下暴力団にみかじめ料を払っていた飲食店経営の女性が16日、「暴力団の威力を背景に財産を侵害された」として、山口組トップの篠田建市(通称・司忍)組長と傘下暴力団組長を相手取り、過去に支払ったみかじめ料など計1735万円の賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

2008年の暴力団対策法の改正で、暴力団トップの使用者責任が問えるようになって以来、みかじめ料を巡る民事訴訟の提訴は初めてとみられる。

みかじめ料は暴力団の重要な資金源となっている。

訴えが認められれば、同種訴訟が全国に広がる可能性がある。

トップに責任が及ぶことで末端組員のみかじめ料要求行為を萎縮させる効果も期待できるため、暴力団に大きなダメージを与えると注目される。

傘下暴力団は稲葉地一家(松山猛善総長)。

松山総長は昨年11月、女性からみかじめ料を脅し取ったとして、恐喝罪で起訴されている。

訴状によると、女性は1998年7月から名古屋市内でクラブを経営。

開店直後から稲葉地一家にみかじめ料を要求され、月3万〜10万円を支払ってきた。

08年に店を移転したのを機に支払いを拒否しようとしたが、松山総長に「どこに行っても支払わなきゃいけない。

そんなこと言っとったら放火されるぞ」などと脅されたという。

10年の愛知県暴力団排除条例制定をきっかけに関係を絶ったが、それまでに支払った総額は12年間で約1000万円に上るという。

脅迫で被った精神的損害に対する慰謝料500万円なども合わせて請求した。

改正暴対法は、組員が「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命、財産を侵害した時、トップの賠償責任を問えると定めている。

女性側は、みかじめ料要求がこれに該当すると判断した。」




暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2は、以下のとおり、定めています。

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1.当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。

2.当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。

つまり、主張・立証責任を転換している訳です↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/368875221.html

当然、みかじめ料は「資金」に該当するでしょうし、その支払を受けることは「財産を侵害した」ことに該当するでしょうね。

通常であれば、みかじめ料を支払ったことの立証が、一番の難関になるところだと思いますが、本件の場合、恐喝罪で刑事事件となっているので、その点も楽々クリアーというところでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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