以下は、YOMIURI ONLINE(2013年7月9日)からの引用です。
「成年後見人として管理していた知的障害のある男性の預かり金1270万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われた東京弁護士会所属の弁護士、関康郎被告(52)に対し、東京地裁は9日、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
鹿野伸二裁判長は「法律の専門家として高度な職責を負っていたのに信頼を裏切った」と非難。
弁護側は、被告が全額弁済したなどとして執行猶予を求めたが、鹿野裁判長は「犯行を隠蔽するため、家裁への提出資料を偽造するなど手口が巧妙。動機に酌むべき点もなく、執行猶予は相当でない」と退けた。
判決によると、関被告は2007〜09年、男性の口座から計1270万円を着服。
発覚を免れるため、男性の預金通帳のコピーを偽造して千葉家裁松戸支部に提出していた。」
やはり、全額被害弁償したからと言って、執行猶予という訳には行かないと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/343116090.html
預金通帳のコピーを偽造して、家裁に提出したことは、私文書偽造・同行使にあたる筈なので、「業務上横領など」ということになるのでしょうね。
どうやって工面したのかはわかりませんが、結果的には1270万円もの被害弁償ができたのに、何でこんなとをしてしまったのでしょうか…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ