2013年07月12日

高裁は名誉毀損認めず 週刊現代の紳助さん記事


以下は、MSN産経ニュース(2013.7.4)からの引用です。

「暴力団関係者との交際について報じた週刊現代の記事で名誉を傷付けられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が発行元の講談社側に計4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。

鈴木健太裁判長は吉本興業への名誉毀損(きそん)を一部認めた1審東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。

問題となったのは、島田さんが暴力団関係者同席の下で不動産取引交渉を行ったとする疑惑を報じた平成23年10月15日号の記事。

1審は「吉本興業が所属タレントと暴力団の関係に寛容な会社」との印象を与える記載があったとして、講談社側に110万円の賠償を命じた。

これに対し、鈴木裁判長は同様の報道が以前から続いていたのに吉本側が反論していなかった点を指摘。「『暴力団との関係に寛容』という印象を自ら強めていた」と判断した。

島田さんに関する記述については1審に続き「取材内容の信用性は高く、記事の重要部分を真実と信じる相当の理由があった」と認定、島田さんの賠償請求を退けた。

週刊現代編集部は「完全勝訴。主張がすべて認められた」とコメントした。

吉本興業は「判決は極めて不当。慎重に検討し上告する方針」としている。」




こちら↓の判決の控訴審判決にしては、早過ぎると思いましたが、やはりそうではありませんでした。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/365859429.html

平成23年10月15日号の記事ということですので、こちら↓の後者の判決の控訴審判決のようですので、逆に、結構、時間がかかりましたね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/307194218.html




続いて、以下は、朝日新聞デジタル(2013年7月9日)からの引用です。

島田紳助さんと吉本興業勝訴 フライデー記事めぐる訴訟

「元タレントの島田紳助さんと吉本興業が、暴力団との関係を報じた写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を傷つけられたなどとして、発行元の講談社側に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。

宮坂昌利裁判長は「記事は裏付け取材がされていない」などとして、島田さんに330万円、吉本興業に110万円をそれぞれ支払うよう、講談社側に命じた。

問題とされたのは、2011年10月7日号の「島田紳助スキャンダル新展開!」と題する記事。(1)島田さんが暴力団幹部との交友関係を利用し、相場より安い価格で不動産を買った(2)吉本興業で、同社と暴力団との関係を恐れて退職者が続出している――などと報じた。

判決はいずれの記事も、伝聞をもとにした関係者の証言で構成されており、証言を裏付ける取材がされていないと指摘した。

また、同じ号などで掲載した、上半身裸でマンションのベランダにいる島田さんの写真についても「社会の正当な関心に応えるものとは言い難い」とプライバシー権の侵害を認定した。

吉本興業は「ずさんな取材で名誉を傷つけた講談社に、厳重に抗議する」とコメント。

談社は「控訴して改めて裁判所の判断を問いたい」としている。 」




名誉毀損だけだと110万円、これにプライバシー権の侵害が加わると330万円ですか。

後者の方が重たいというよりも、むしろ両方なのでより悪質、精神的苦痛も大きいので、単純に2倍という訳には行かない、ということなのではないかと思います。

島田伸助・吉本興業vs講談社の法廷闘争は、まだまだ続くのでしょうね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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