以下は、YOMIURI ONLINE(2013年6月27日)からの引用です。
「大王製紙前会長による巨額借り入れ事件で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は26日の決定で、会社法違反(特別背任)に問われた前会長井川意高(もとたか)被告(48)の上告を棄却した。
懲役4年の実刑とした1、2審判決が確定し、井川被告は近く服役する。
1、2審判決によると、井川被告は2011年3〜9月、海外のカジノ賭博で抱えた負債を穴埋めするため、役員を兼務した連結子会社7社から取締役会の承認を得ずに計約55億円を借り、各社に損害を与えた。
井川被告側は保有する関連会社株を売却するなどして全額を返済し、執行猶予付きの判決を求めたが、1、2審判決とも実刑とした。」
各社、「借り入れ」という表現をしていますが、違和感がありますね。
上告したからと言って、執行猶予になることなどあり得ないと思うのですが↓、元〇〇の弁護士とかに、大金を支払っているのでしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/343116090.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ