以下は、毎日jp(2013年06月24日)からの引用です。
「衆院小選挙区を「0増5減」する公職選挙法改正案は24日午後の衆院本会議で成立した。
参院で21日までに採決されなかったことを受けて自民、公明両党が憲法の「みなし否決」規定を適用し、「3分の2以上」の賛成で再可決した。
最高裁が「違憲状態」と判断した2009年衆院選の「1票の格差」(最大2.30倍)の是正論争は、1.998倍に縮小させる0増5減で最終的に確定する。
みなし否決による再可決は08年4月以来約5年ぶりで、現行憲法下で3例目。
自民、公明両党は24日午前、改正案を「否決とみなす」よう求める動議を衆院事務局に提出した。
0増5減をめぐっては昨年11月16日、民主、自民、公明の3党合意で定数削減の改正公選法が成立。
政府はこれに基づき4月に区割りを実現する改正案を提出したが、高裁で「違憲」判断が相次ぎ、民主党など野党が抜本改革を主張して成立が遅れていた。
◇参院予算委を政府・与党欠席
一方、参院予算委員会は24日午前、「外交・内政をめぐる諸問題」に関する集中審議を開催したが、安倍晋三首相ら政府側と与党は欠席した。
石井一委員長(民主)が職権で開催を決めたものだが、憲法は首相と閣僚の国会への出席義務を定めており、参院事務局は「政府側の欠席は前例がない」としている。
石井氏は委員会で「苦渋の決断だが本日は集中審議を行わない」と休憩を宣言した。
菅義偉官房長官は同日午前の記者会見で、予算委欠席について「正当な理由がある場合は憲法違反にならないというのが政府の見解だ」と説明。
平田健二参院議長への不信任決議案に触れ「処理がされていない」と強調した。
衆院は24日午後の本会議で動議を自民、公明両党などの賛成多数で可決した。
参院から議案返付を受け2回目の本会議で再可決した。
【ことば】みなし否決
憲法59条は、衆院から送られた法案を参院が60日以内に採決しない場合は「否決とみなせる」と規定。
60日の経過後に衆院が否決と認定、3分の2以上の賛成で再び可決すれば成立すると定めている。
参院が否決するか修正した場合も、衆院は3分の2以上の賛成で再可決できる。」
利害関係がないと迅速なのですが↓、利害が絡むとなかなか前に進みませんね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/349233913.html
0増5減に留まらず抜本的な改革が必要なのは当然ですが、前回の選挙直前に3党合意で定数削減の改正公選法が成立した訳ですから、これを実践するのも、これまた、当然のことではないかと思うのですが…↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/308903437.html
それにしても、「是正論争は、1.998倍に縮小させる0増5減で最終的に確定する。」ということは、抜本的な改革は行わないということなのでしょうか。
最高裁判所は、小選挙区の定数を各都道府県にまず1議席ずつ配分して、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」が格差を生む原因だと指摘し、同方式の廃止を求めているのですが↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81353&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81179&hanreiKbn=02
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ