以下は、YOMIURI ONLINE(2013年6月19日)からの引用です。
「サクラを使った出会い系サイトで利用料をだまし取られたとして、福岡県の男性が横浜市のサイト運営会社「フロンティア21」に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(滝沢泉裁判長)は19日、請求を棄却した1審・横浜地裁判決を取り消し、同社に全額の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は2009年に同社運営の4サイトに登録。
女性会社役員を名乗る人物からメールで「経営の相談に乗ってくれれば3000万円払う」などともちかけられ、2000万円超の利用料を支払って2000通以上のメールをやり取りしたが、相手に会うことはできなかった。
昨年6月の1審判決は「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、高裁は「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。同社側は「コメントしない」としている。」
「2000万円超の利用料を支払って2000通以上のメールをやり取りしたのに、結局、相手の女性に会うことができないなんて、サクラに決まっている」「裁判所が詐欺と認定するのは、当然のことで、1審判決がそもそもおかしい」と思うかもしれませんが、裁判所の認定のハードルは相当高いです。
被害男性だって、当然、最後まで、サクラだとは思わなかった訳ですから、金額や回数だけでは、必ずしも、「十中八九サクラだ」とは、言い切りづらいところではあります。
高裁判決では、複数の代理人弁護士が、地域及びハンドルネームを変えて試しに登録してみたところ、登録地域に応じて待ち合わせ場所や送信者の出身地が変えられたメールが数分後から大量に届き、その内容はみんな同じだったことが、サクラの存在を推認する事情とされているそうです。
恐らく、1審敗訴を受けて、色々試行錯誤した結果なのではないかと思います。
運営会社側は「コメントしない」としているとのことですので、まだ生きている会社なのでしょうか。
そうでなければ、回収は更なる難問です。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ