2013年06月20日

コイン式駐車場の利用につき、契約が成立していないとされた事例


とあるメーリングリストで知りましたので、覚書がてらのご紹介です。

コインパーキングの料金を踏み倒した人に対して、賃貸借契約に基づく違約金10万円の支払を求める裁判を起こしたものの、1審は請求棄却の敗訴判決で、更に、控訴したものの、「被控訴人が、フラップ板を踏みつけた状態で本件車両を駐車し、駐車料金の支払いをしないまま、出庫していることからすると、被控訴人は、そもそも本件駐車場の駐車料金を支払う意思は全くなく、本件契約を締結する意思がなかったものと認められる。そうとすると、控訴人と被控訴人との間で本件契約は成立していないというべきである。」と判示して、控訴を棄却した判決です↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38293&hanreiKbn=04

看板には「違約金10万円」と書いてありますし、色々迷惑を被ったのでしょうから、単に駐車料金を請求するだけでは気が済まないという気持ちは分かりますが、我々弁護士であれば、予備的に、賃貸借契約に基づがない請求も立てるのが普通だと思いますし、そうであれば、全面敗訴ということはあり得ない筈なので、本人訴訟ということなのでしょうかね。

不当利得構成だと、相手方には、駐車していた時間分の駐車料金相当額の利得しかないので、その分しか請求できません(細かい話をすれば、「悪意の受益者」なので、5%の利息は請求できます)。

不法行為構成だと、例えば、車のナンバーから所有者を割り出すのにかかった費用なども、相当因果関係のある損害として認められるでしょうし、弁護士を立てていれば、損害額の1割程度に過ぎませんが、弁護士費用も損害として認められるのが通例です(我々弁護士が、1割の費用で裁判をするということではなく↓、弁護士費用のうち、損害額の1割程度は、取り返すことができるということです。)
http://morikoshi-law.com/bengosihiyou.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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