以下は、YOMIURI ONLINE(2013年6月18日)からの引用です。
「大阪市天王寺区の路上などで2011年8月、切断された遺体が入った一斗缶が相次いで見つかった事件で、妻と長男を殺害したなどとして殺人、死体遺棄両罪に問われた無職藤森康孝被告(59)の裁判員裁判の初公判が18日午前、大阪地裁で始まった。
藤森被告は遺体を遺棄したことを認めたが、「殺人は犯しておりません」と述べ、殺人罪については無罪を主張した。
事件を巡っては、殺害を裏付ける直接証拠がなく、検察側は殺害方法を特定しないまま、藤森被告を殺人罪で起訴した。
検察側は状況証拠を積み上げて立証する方針で、裁判員は難しい判断を迫られそうだ。
起訴状によると、藤森被告は06年4月9〜10日、同区にあった自宅マンションで、妻の充代さん(当時46歳)と長男の私立大学生、庸了(のぶあき)さん(同21歳)を殺害。
さらに11年7月頃、一斗缶に詰めた2人の遺体の一部を同区内の路上や公園に捨てたとされる。」
検察側は、殺害方法を特定しないまま、殺人罪で起訴したとのことですが、このような起訴は、当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものである以上、訴因の特定に欠けるところはないものとされています↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56982&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50221&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50033&hanreiKbn=02
被害者特定事項の問題↓は、検察官において、容易に特定できるにもかかわらず、これを特定しないということなので、次元が異なる問題です。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/366628931.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ