以下は、YOMIURI ONLINE(2013年6月6日)からの引用です。
「自民、公明両与党は、ストーカー行為への対応を強化するため、ストーカー規制法改正案を来週にも議員立法として国会に提出する方針を固めた。
自民党が5日の政審正副会長会議で、公明党案を了承した。
近く正式合意する見通しだ。
改正案では、相手に拒まれたにもかかわらず繰り返し電子メールを送信する行為を、同法で定める「つきまとい等」に追加する。
現行法では、待ち伏せや無言電話などが対象で、メールは明記されていない。
昨年11月に神奈川県逗子市で33歳の女性が元交際相手の男に刺殺された事件では、男が事件前に1000通超のメールを女性に送りつけながら、立件されなかった。
改正案が成立すれば、こうした行為も取り締まり対象となる。」
この改正には、特に異論はないと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/301066813.html
繰り返し電子メールを送信するのと、繰り返しFAXを送信するのとでは、同じようなものなのに、なぜ法改正が必要なのかと言えば、罪刑法定主義(犯罪として処罰するためには、何を犯罪とし、これをいかに処罰するかをあらかじめ法律により明確に定めておかなければならない)という基本原則があるからです↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304567973.html
どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障するためとか、何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させるため、などと言われています。
ですので、条例で罰則を定めることは、実は、非常に微妙なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ