2013年05月23日

押し買い初逮捕 クーリングオフ説明せず


以下は、日刊スポーツ(2013年5月10日)からの引用です。

「自宅などに押しかけ、貴金属などを強引に安く買い取る「押し買い」で初の逮捕者が出た。

訪問買い取りの際にクーリングオフ制度の説明を記載した書面を渡さなかったとして、山形県警は9日、特定商取引法違反(書面不交付)の疑いで、秋田市千秋中島町、古物買い取り業志賀直樹容疑者(26)を逮捕した。

消費者庁によると、押し買いを規制する改正特商法(2月施行)を適用した逮捕は全国初。

尾花沢署によると、逮捕容疑は8日午後0時40分ごろ、山形県大石田町の女性(82)宅に「古いものありませんか。買い取ります」と飛び込み営業に入り、女性から金のネックレスや記念硬貨など3点を1万円で買い取った。

その際、交付が義務づけられているクーリングオフ制度の説明などが書かれた書面を渡さなかった疑い。

同容疑者は容疑を認めているという。

消費者庁によると、国民生活センターが受け付けた押し買い被害の相談は2007年度に30件だったが、11年度には4142件に急増。

被害防止のため、押し買いを規制する改正特商法が昨年8月に交付され、今年2月に施行された。

違反業者は消費者庁の行政処分対象だが、同庁では悪質な業者を調査中で、まだ処分例はなかった。

改正特商法は押し買いについて、呼んでないのに買い取りにくる飛び込み営業や、断ってもまた来る再勧誘行為、契約後8日間は一方的に契約を破棄できるクーリングオフ制度の説明書面の不交付などを禁じている。」




行政処分じゃなくて、いきなり刑事事件とは、第1号狙いだからかと思いましたが、必ずしもそうではないのですね。

という訳で、以下は、毎日jp(2013年05月21日)からの引用です。

特定商取引法違反:クーリングオフ書類渡さず契約 容疑でリフォーム業者逮捕−−県警 /兵庫

「クーリングオフの規定を記した書類を渡さず、リフォーム工事を契約したとして、県警生活経済課などは20日、リフォーム業「ナカホーム」社長、中尾勝己(48)=姫路市坂田町=と同社社員、奥居照彦(45)=高砂市阿弥陀町北池=の2容疑者を特定商取引法違反(書面不交付)の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は、2011年12月から12年2月にかけて、姫路市や高砂市の70〜80代の3人と車庫や物置のリフォーム工事5件の契約を結んだ際、クーリングオフ制度の説明書類を渡さなかったとしている。

同課によると、中尾容疑者は「いらないと言われたから書類を渡さなかった」と容疑を否認し、奥居容疑者は認めているという。

契約者の1人が12年3月に「50万円を支払ったが工事が終わらないまま業者と連絡が取れなくなった」と姫路署に相談して発覚した。」




思ったより、実効性があるのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/253674572.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/324494663.html

ちなみに、民事上は、クーリングオフ制度の説明書類を渡されていない以上、クーリングオフ期間はいつまでも経過しないことなります。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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