以下は、時事ドットコム(2013/05/08)からの引用です。
「消費者金融「武富士」(会社更生手続き中)の元利用者ら約150人が利息制限法の上限を超える利息を支払わされたとして、元社長ら3人を相手に総額約2億1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁(梅本圭一郎裁判長)は8日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。
原告側は控訴する方針。
原告側弁護団によると、昨年4月までに40都道府県の約2700人が18地裁・支部に同様の訴訟を起こしたが、判決は初めて。
判決は、武富士の利息請求について「利息制限法に違反する部分があったことは否定できない」と認めた。しかし、原告らが会社に過払い金の返還請求をしていない取引について、「被告らに制限利率に基づいて計算する義務があったとは認められない」と判断した。」
広島弁護団の意見表明は↓
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/cat_96317.html
被告側が主張した「引き直し計算義務」という概念のみを取り上げて、その義務がないことを理由に、責任を否定したものであり、確かに、不当な判決だと思います。
今に始まったことではありませんが、初めに結論ありきで、当事者の主張を無視した判決を書く裁判官も、少なくありません。
そう言えば、武富士の管財人が提訴した訴訟も1審敗訴となりましたが、控訴しないのではないかと思ったら、控訴したのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/229890276.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/353784297.html
訴えを提起するには裁判所の許可が必要ですし(破産法78条2項10号)、控訴するにも、裁判所の許可が必要かどうかはともかく、裁判所の意向を無視して控訴する訳には行かないでしょうから、破産事件を担当している裁判官としては、逆転勝訴の見込みがない訳ではないと、考えていることにはなりますね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ