裁判所のホームページに、過払金の利息の充当に関して、「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては、過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り、まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。」と判示した最高裁判所平成25年4月11日付けの判決が、掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02
その理由は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、過払金について発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。」というものであり、至極当然のことだと思うのですが、原審の大阪高裁判決を破棄差戻しですので、高裁の3人の裁判官の合議でも、首をかしげたくなるような判決となることもある訳です。
この争点が、過払金返還請求に関して、唯一残っている争点と言われておりますので、これで、全ての争点が、最高裁で判断されたということになるようです。
少なくとも、私のところには、過払金返還請求↓の依頼は、もう殆どありませんが。
http://morikoshi-law.com/kabarai.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ