以下は、MSN産経ニュース(2013.4.1)からの引用です。
「別居した子供との面会交流を調停や審判で認められたのに、子供を引き取った親が応じない場合、履行を促すために裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の決定はできるのか。
この点が争われた3件の裁判の抗告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は「取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定されている場合は、間接強制決定ができる」との初判断を示した。
決定は3月28日付。
同小法廷は、面会交流について決める際は「子供の利益が最も優先して考慮されるべきであり、柔軟に対応できる条項に基づいて両親の協力の下で実施されることが望ましい」との基本的な考え方を示した上で、3件の取り決めについて検討を加えた。
3件のうち、父が別居する長女との面会を求めたケースは、面会は月1回で第2土曜日の午前10時から午後4時まで▽子供の受け渡し場所は母の自宅以外でその都度協議して定める▽母は子供を引き渡す際を除き面会交流には立ち会わない−などと取り決めていた。
同小法廷は「母がすべき義務が特定されている」として、間接強制を認めた札幌高裁の判断は正当として、母の抗告を棄却した。
一方、残る2件については「頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定められていない」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台両高裁の判断は正当と結論づけた。」
裁判所のホームページに、3つの判決が全て掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83153&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83152&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83151&hanreiKbn=02
間接強制とは、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債権の実現を図るもので、例えば、本件のような面会交流義務を履行しないときは、不履行1回につき〇万円の割合による金員の支払うよう命ずる、というものです。
最高裁判決により、一定の基準が明らかになった以上、面会交流を求める側の代理人弁護士としては、できるだけ具体的な取り決めをしようとするでしょうし、面接交流を求められる側の代理人弁護士としては、できるだけ抽象的な取り決めをしようとするでしょうね。
最高裁としては、強制執行制度全体の論理的な整合性を重視したということだと思いますが、実務的には、難しい課題を突き付けられたように思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ