2013年04月05日

KDDIが逆転勝訴=解約金条項は適法、携帯割引―大阪高裁


以下は、時事ドットコム時事ドットコム(2013/03/29)からの引用です。

「携帯電話の2年契約プランで、中途解約すると解約金が掛かるとした条項は違法として、京都市の消費者団体などがKDDI(au)を相手に条項の使用禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。

小島浩裁判長は「消費者の利益を一方的に害するとは言えない」と述べ、条項は適法と判断。

解約金の一部返還を命じた一審京都地裁判決を取り消した。

原告側は上告する方針。

同じ消費者団体がNTTドコモやソフトバンクモバイルを相手に起こした訴訟では、ドコモが一、二審とも勝訴。

ソフトバンクも一審で勝訴しており、最高裁と大阪高裁でそれぞれ係争中。

判決によると、auの2年契約プラン「誰でも割」は、中途解約すると一律9975円の解約金が掛かる。

小島裁判長は利用者が解約した場合のKDDIの損害を月4000円と認定。

「解約時の残り契約期間は平均12カ月余りで、解約金はKDDIの平均的な損害を超えず合理的」と判断した。

契約期間についても著しく長期とは言えないとした。」




当該消費者団体のホームページ↓に、判決全文が、掲載されていました。
http://kccn.jp/

これまでの経緯や法律上の争点については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/303304467.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/306867400.html

いずれにしても、上告審勝負になることは、双方とも、当然、予定しているところだと思いますが、2年丁度で解約すると損害がないのに、更に2年経つ前に解約すると損害が生じるというのは、何か数字のマジックのように感じるのですが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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