2013年04月03日

武富士の配当金返還認めず=管財人の請求棄却−東京地裁


以下は、時事ドットコム(2013/03/28)からの引用です。

「武富士(会社更生手続き中)から2007年3月期以降の4年間に配当金約129億円を不当に受け取ったとして、管財人が創業家の大株主3人と関連企業に返還を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であり、谷口安史裁判長は請求を棄却した。

原告側は、一定の条件下で利息制限法の上限を超えた金利を業者が受け取る「みなし弁済」について、06年の最高裁判決以降、適用される余地は事実上なくなったと主張。

超過金利分を収益に計上した武富士の会計処理は違法で、それを基に配当金が不当に支払われたと主張していた。

判決は、みなし弁済について「最高裁判決は一律に適用を否定したわけではなく、特段の事情が認められる場合には適用の余地がある」と指摘。

武富士の超過金利に関する会計処理や配当が違法だったとは認められないと判断した。」




武富士の内情を一番わかっている筈であり、かつ、全債権者のために行なう管財人の請求も棄却ですか…。

訴え提起が平成23年10月5日頃のことですから↓、1年半足らずで判決ということになりますが、どのような主張・立証をしたのでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/229890276.html

控訴はするのでしょうか。

借主個人が訴えて勝訴した横浜地裁の一審判決ですが↓、裁判所のホームページにも掲載されていました。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/283013469.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/283170726.html
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04

しかし、その後、東京高裁で、逆転敗訴となっています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/305316633.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/341881583.html

裁判所のホームページへの判例の掲載基準は、どうなっているのでしょうか。

いずれにしても、本来支払う必要のない高金利を長年絞られ続けてきた借主の犠牲の下に、武井一族は莫大な資産を形成しているのに、武富士は倒産したから僅かな配当で終わりというのは、余りに不公平だと思うのですが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック