以下は、毎日jp(2013年03月28日)からの引用です。
「政府は27日、成年後見人が付いた人は選挙権を失うと定めた公職選挙法の規定を違憲と判断した東京地裁判決について、東京高裁に控訴した。
新藤義孝総務相は同日、記者会見し、控訴の理由を「今回の違憲判決が確定すると、全国各地の選挙で直ちに成年被後見人の取り扱いが混乱する」と説明した。
新藤氏は会見で「今回勝訴した原告だけでなく、全国約13万人の成年被後見人すべてにかかわる問題だ」と指摘。
さいたま、京都、札幌の各地裁で同様の訴訟が係争中であることも考慮したことを明らかにした。
そのうえで「新たな立法措置も含めて検討するには一定の時間がかかる」と説明。
今回の判決が確定した場合、法律が改正されるまでの間「法律上の空白期間」が生じ、個別の選挙で成年被後見人が投票できるかどうかをめぐって実務が混乱すると強調した。
また判決が今夏の参院選での選挙権付与を求めたことから「一刻も早く与党内で法改正の議論を進めてほしい」と述べ、与党の法改正に向けた動きを支援する考えも示した。
公選法11条は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分だとして、親族や弁護士ら成年後見人が付いた人を「選挙権及び被選挙権を有しない」と定める。
政府が2000年に成年後見制度を導入した際、「個別に投票能力を判断できない」として前身の「禁治産・準禁治産制度」の考え方を踏襲したためだ。
しかし、14日の東京地裁判決は、選挙権の制限には「やむを得ない事由」が必要だが、成年被後見人が総じて選挙権の行使能力を欠くわけではなく、一律に選挙権を奪うことがやむを得ないとは言えない−−と指摘していた。」
結局↓、時間稼ぎのために、控訴ですか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/347596430.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/349233913.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/351576636.html
一票の格差も、同じく選挙という重要な問題に関わることですし、こちらは、ずーっと前から、違憲状態という最高裁判決が出ていますし↓、今回は、ついに違憲無効という判決すら出ているのですが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/308903437.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/343288001.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/353078037.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ