以下は、朝日新聞デジタル(2013年3月28日)からの引用です。
「「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、弁護士グループが無効(やり直し)を求めた16件の訴訟は27日、仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)で「訴えがあった秋田1区の選挙は、違憲だが有効」との判決が言い渡され、すべての高裁判決が出そろった。
16件中14件が「違憲」と判断し、このうち2件は「選挙無効」にまで踏み込んだ。
残る2件は、憲法が要求する平等に反する状態にあるが、是正に必要な合理的期間は超えていないとする「違憲状態」の判決。
違憲状態にも至らない「合憲」はゼロだった。
格差が最大2・30倍だった前回2009年の衆院選をめぐる訴訟では、9件の高裁判決のうち4件が「違憲」(無効はなし)で、3件は「違憲状態」。「合憲」も2件あった。
各高裁の判断を統一する最高裁判決は、早ければ今秋にも言い渡される。
11年3月の最高裁判決は、09年選挙を「違憲状態」とし、地方に手厚く議席を配分する「1人別枠方式」の廃止を求めたが、選挙は前回と同じ区割りで行われた。
今回、多くの高裁はこれを厳しく見て違憲と断じた。
この流れを踏まえ、最高裁が違憲判断を示す可能性が高まっている。
仮に「無効」にまで踏み込めば、国政選挙では最高裁として初めてとなるが、可能性は低いとみられる。
「違憲だが有効」という判断なら、1985年以来となる。 」
これで、全て出揃いました。
2011年3月23日の最高裁判決は↓で、この時点で、最高裁判所が、既に「違憲状態」と判断していたのに、その後2年近く、抜本的な改革を行わず、解散に際して、「0増5減」という小手先の選挙制度改革法を成立させただけで、実際には区割りの改定も行わず、従前どおりの内容で選挙を行い、結果的に格差は更に広がった訳ですから、「合憲」がゼロというのは当たり前のことで、前回の選挙と同様「違憲状態」という2件の判決も、随分手ぬるいと思います。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81353&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81179&hanreiKbn=02
階段を一段ずつ登るのであれば↓、「違憲だけど事情判決で有効」ということになり、これが12件の判決ということになりますが、残り2件の「無効」判決は、それでは手ぬるいと考えたということになります。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/297937959.html
ただ、裁判所のホームページには、「違憲だけど事情判決で有効」の札幌高等裁判所と名古屋高等裁判所金沢支部の2つの判決↓しか掲載されていませんね…。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83058&hanreiKbn=04
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83097&hanreiKbn=04
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ