2013年03月18日

成年後見制度で選挙権制限は違憲…東京地裁


以下は、YOMIURI ONLINE(2013年3月14日)からの引用です。

「「成年後見人が付くと選挙権を失う」とした公職選挙法の規定は参政権を保障した憲法に違反するとして、知的障害がある茨城県の女性が国に選挙権の確認を求めた訴訟で、東京地裁(定塚(じょうづか)誠裁判長)は14日、規定を違憲、無効とした上で、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。

この規定の合憲性を巡る初の司法判断。

今回の判決は、札幌、さいたま、京都の各地裁で起きている同種訴訟にも影響を与えそうだ。

国側は控訴を検討する。

提訴していたのは、ダウン症がある同県牛久市の名児耶(なごや)匠さん(50)。

匠さんの財産管理を心配した父親が2007年に成年後見人に付いたため、選挙権を失った。

選挙権を制限する規定はもともと、判断力が欠如した「禁治産制度」の利用者を対象とし、同制度を改正して00年に始まった成年後見制度の下でも引き継がれた。

原告側は「選挙権を奪うのは、障害者らの決定権を尊重した成年後見制度の理念に反する」と指摘。

「選挙権は平等に保障されており、障害の有無などを理由に制限するのは許されない」と主張していた。」




判断能力が完全に欠如していても、成年後見人が付いていない方には選挙権がある訳ですし、成年後見人が付いている方に選挙権を認めても、判断能力がない人は選挙に行かないだけの話ですので、敢えて選挙権を剥奪する必要はないのではないかとは思いますが、違憲無効というのは、思い切った判断ですね。

1票の格差の問題もそうですが、時代錯誤な法律がいつまで経っても改正されないせいで、訴訟という手段に出なければならないことは、少なからずあります。

訴訟にかかわる当事者や代理人の弁護士だけでなく、裁判所の裁判官、書記官などにとっても、多大な労力を要することです。

司法は最後の砦ですが、訴訟という手段に出ないと、変わるべきものが変わらないという現状は、不健全だと思います。

しかも、本件では、選挙権を認める判決が言い渡されたとは言っても、実際に法律が改正されない限り、選挙に行くことはできません。

敢えて控訴する必要がある訴訟ではないようにも思うのですが、国側は、控訴するのでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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