以下は、47NEWS(2013/03/13)からの引用です。
「東京地検は13日、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで警視庁に逮捕された体操の岡崎聡子元選手(52)=東京都杉並区=を不起訴処分とした。
地検は、処分理由を明らかにしていない。
岡崎元選手は2月、新宿区の路上で警察官の職務質問を受け、尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たため逮捕されたが、地検が今月7日に処分保留で釈放していた。
岡崎元選手は、15歳でモントリオール五輪に出場。引退後はタレント活動などをしていた。
地検によると、過去にも同法違反罪などで5回有罪判決を受けている。」
5回もの前科があり、覚せい剤の陽性反応が出ているのですから、本人が認めなかったとしても、「被告人は、法定の除外事由がないのに、〇〇ころから〇〇ころまでの間、〇〇及びその周辺において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有するもの若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し、もって覚せい剤を使用したものである。」ということで起訴するの筈なのですが↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50221&hanreiKbn=02
簡易鑑定で陽性だったが、正式鑑定では陰性だったというのは、報道で明らかにしていることからすると、処分理由を明らかにしていないのは、違法収集証拠ということではないでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/254493707.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ