以下は、MSN産経ニュース(2013.3.13)からの引用です。
「米グーグルが無線LANを通じて個人情報を誤って収集していた問題で、米ニューヨーク州などの司法当局は12日、グーグルが700万ドル(約6億7200万円)を州側に支払うことで和解に達したと発表した。
和解では、グーグルは収集した情報を破棄するほか社員教育を徹底する。
個人情報保護に関する広報活動も展開していく。
和解にはニューヨークのほか、カリフォルニアやテキサス州など38州と首都ワシントンの司法当局が加わった。
州側は、グーグルが2008年から10年にかけて、街並みの写真をネット上で提供するサービス「ストリートビュー」のための撮影の際に、電子メールやパスワードなどの個人情報を収集したと認定した。
この問題をめぐっては各国当局が調査に乗り出し、米連邦通信委員会(FCC)やフランスが罰金を科したほか、カナダが違法とした。(共同)」
誰のどんな個人情報が収集されていたのかわかりませんので、個々人が損害賠償という訳には行かないでしょうが、州側に支払うというのは、課徴金制度のようなものなのですかね。
我が国でも、同様に、個人情報を収集していたようですが、何もできないのでしょうか。
仮に、誰のどんな個人情報が収集されたのかがわかったとして、個々人が損害賠償請求をしても、我が国の裁判所では、「収集しただけで公開していないのだからプライバシー侵害にはあたらない」と判断されかねませんね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/282066769.html