以下は、朝日新聞デジタル(2013年2月26日)からの引用です。
「大阪市平野区の自宅で姉(当時46)を刺殺したとして、殺人罪に問われた無職大東(おおひがし)一広(かずひろ)被告(42)の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
松尾昭一(しょういち)裁判長は、発達障害を理由に検察側の求刑(懲役16年)を上回る懲役20年とした一審・大阪地裁の裁判員裁判の判決を破棄。
「犯行の動機に障害が大きく影響しており、責任を軽くする事情ととらえるべきだ」として、懲役14年を言い渡した。
昨年7月の一審判決は、被告を発達障害の一種のアスペルガー症候群と認定。
「障害に対応できる受け皿が社会になく、再犯の恐れが強い。許される限り長期間、刑務所に収容することが社会秩序の維持につながる」としていた。
これに対し、日本社会福祉士会や日本弁護士連合会などから「障害への無理解と偏見に基づく判決だ」とする抗議声明が相次いでいた。
一方、松尾裁判長は「障害者の社会復帰を支える地域生活定着支援センターなどの公的機関が各都道府県に整備され、受け皿がないとは認められない」と指摘。
「再犯の可能性が心配されるとした一審判決は前提事実を誤り、量刑を不当に重くした」と断じた。
判決によると、被告は生まれながらの障害を周囲にまったく気づかれず、約30年間自宅に引きこもっていたが、姉に自立を迫られたのを「報復」と受け止め、殺害を計画。
2011年7月、姉を何度も包丁で刺して殺害した。
逮捕後の精神鑑定で初めてアスペルガー症候群と診断された。
高裁判決は、適切な支援を得られなかった被告の生い立ちを重視。
犯行には「敵意を持つと修正が難しく、こだわってしまう障害が大きく影響している」とし、反省の態度を十分示せないのも障害の影響で、再犯の可能性を推測させるほどではないと判断した。
また被告が一審判決後、出所後は大阪府地域生活定着支援センターの支援を受けることに同意したことから、更生への意欲を認めて減刑すべきだと結論づけた。」
日本社会福祉士会の会長声明は↓
http://www.jacsw.or.jp/05_seisakuteigen/files/012/0120807_kyukei.pdf
日本弁護士連合会の会長談話は↓
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/statement/data/2012/statement_120810_3.pdf
原審の判決が破棄されたのは当然だと思いますが↓、それでも、懲役14年は、妥当なのか、重いのか、軽いのか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/284561604.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ