2013年02月22日

自宅に押しかけ安値買い取り強要 「押し買い」したらどうなる?


以下は、iza(2013/02/21)からの引用です。

「■懲役3年以下か罰金 被害防止に期待

改正特定商取引法の施行で全国一律に規制対象となる「押し買い」。被害の防止が期待される。

Q 押し買いとは?

A 自宅に不意打ちで押しかけ、相手の意思にかかわらず強引な交渉で貴金属などを相場より安値で買い取ること。「訪問購入」とも言われている。業者は買い取った物品をリサイクル業者に転売するなどして利益を得ている。

Q なぜこれまで取り締まれなかったのか?

A 自宅に突然訪問し、布団などを高値で売りつける「押し売り」は消費者保護の面から同法の規制対象となっていたが、「押し買い」は被害者が販売者で厳密には消費者ではないため、同法の適用外だった。すでに条例で規制されている地域もあるが、いったん、業者に物品を売り渡してしまうと、被害品の回収が難しく泣き寝入りをする被害者が後を絶たなかったため、全国一律に規制がかけられるように同法の改正に踏み切った。

Q 改正のポイントは?

A 主に4点ある。1つ目は、売り主から依頼されないと業者は買い取りができなくなる。2つ目は、契約から8日間以内であれば解約できるクーリングオフが適用される。3つ目は、契約してもクーリングオフの期間は物を引き渡さなくてもよくなる。最後は、契約時に購入価格や業者の連絡先などを記した書面の交付が必要になる。

Q 改正法で買い取りが規制される物は?

A 貴金属、アクセサリー、ブランド品のバッグやコート、高級食器、着物など。

Q 規制対象外の物もある?

A 簡単に持ち運べないなど現状で消費者トラブルの恐れがないベッドやたんすといった大型家具や、規制すると流通に大きな影響が出るとされる自動車や有価証券は対象外になった。

Q 改正法に違反した場合の罰則は?

A 最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される。

Q 個人でできる対策は?

A 突然訪問したり、会社の所在地や連絡先について曖昧な説明をしたりする業者には応じない。1人で対応しない。買い取り価格に納得できなければ断る。不安になったら、消費者ホットライン((電)0570・064・370)に相談してほしい。」




法改正の方針を固めたとの報道から、ちょうど1年ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/253674572.html

規制が何もないよりはマシですが、法律で書面交付義務などを課したところで、突然訪問されて、廉価で買い取られ、何も残さずに逃げられたら、手の打ちようがないですし、消費者ホットラインに電話をかけることができるような人は、この手の被害には遭わないと思います。

要求を受けたにもかかわらず退去しないことは、刑法130条の不退去罪にあたり、3年以下の懲役又は10円以下の罰金に処せられることになっていますので、やはり、家から出て行くように要求し、それでも居座るのであれば、躊躇せずに、警察を呼ぶのが、1番じゃないでしょうか。

勿論、消費者ホットラインに電話をかけることを否定する訳ではありませんが、国民生活センターを名乗り、消費者ホットラインを案内する怪しい電話もあるそうですので、ご注意を↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111129_1.html

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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