以下は、毎日jp(2013年02月20日)からの引用です。
「花火大会の見物客11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元県警明石署副署長、榊和晄(さかきかずあき)被告(66)に対し、神戸地裁は20日、公訴時効(事故当時5年)の成立を理由に、裁判の手続きを打ち切る免訴(求刑・禁錮3年6月)を言い渡した。真相解明を求める遺族らの訴えで実現した裁判は、有罪か無罪かを判断しない「免訴判決」という異例の結論となった。
奥田哲也裁判長は、榊元副署長の過失責任を否定、現場責任者だった元署地域官(63)=10年6月に同罪で実刑確定=との過失の共同正犯についても認めず、「時効が成立している」と判断した。
免訴は時効成立、刑の廃止、大赦などで裁判を続ける必要がないと判断した場合、裁判手続きを打ち切る判決。
検察が繰り返し容疑不十分で不起訴にした榊元副署長は、市民で構成する検察審査会の議決で、事故から8年以上過ぎた10年4月に強制起訴された。
公判で検察官役の指定弁護士は、榊元副署長と、元地域官が共犯関係にあたると主張。
「共犯者の公判中は時効が停止する」という刑事訴訟法の規定を根拠に、時効成立を否定した。
弁護側は、元地域官とは上司と部下の関係で、榊元副署長が元地域官の適切な対応を信頼していたことなどから、共犯関係は成立しないと指摘。
時効成立を理由に「免訴されるべきだ」と訴えた。
奥田裁判長は「被告の過失や指定弁護士が主張する過失の共同正犯は認められず、時効が成立している」と述べた。
榊元副署長の過失については、事故当日、事前の警備計画段階ともになかったと判断した。
起訴状によると、榊元副署長は01年7月21日の花火大会当日、同署警備本部の副本部長を務め、元地域官と共に、歩道橋の危険な状況を認識したのに流入規制などを指示しなかったとされる。
歩道橋を重視した警備計画を作る義務も怠ったとされていた。
榊元副署長は過失責任を否定、無罪を主張していた。
これまでに強制起訴されたのは7事件。
徳島地裁が今月8日、徳島県石井町長に暴行罪で科料9000円を言い渡し、初の有罪判決となったが、石井町長の場合は、証拠はあるが起訴の必要がないと検察が判断し、不起訴処分(起訴猶予)になっていた。
一方、証拠に乏しいとして検察が容疑不十分で不起訴にしたケースでは、小沢一郎・生活の党代表の政治資金規正法違反事件と未公開株を巡る詐欺事件で無罪判決が続いている。
詐欺事件の那覇地裁判決は、起訴内容の一部について、時効成立を理由に免訴とした。
【ことば】明石歩道橋事故
兵庫県明石市の大蔵海岸で01年7月21日夜に開かれた市主催の花火大会で、駅と海岸をつなぐ歩道橋(長さ約103メートル、幅約6メートル)に見物客が滞留して倒れ、子ども9人と高齢者2人の男女計11人が死亡、183人が負傷した。
神戸地検は当時の明石署地域官、警備会社支社長、市職員3人の計5人を業務上過失致死傷罪で起訴、全員の有罪が確定した。
当時の署長(07年死亡)と副署長は、地検が06年までに3度、容疑不十分で不起訴とした。」
検察審査制度↓や付審判制度↓については、様々な評価・意見がありますが、それはさて置き、公訴時効に関する何らかの手当ては用意されていないのでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%88%B6%E5%BA%A6
いずれも、対象となるのは、検察官の「不起訴処分」であり、検察官が不起訴処分を行わない限り、不服申立のしようがなく、その間に、控訴時効が完成してしまうということは、当然、あり得ることです。
今回の判決は、当否は別として、過失がない→共犯は成立しない→時効→免訴ですから、実質的には無罪ということになりますが、実質的には有罪なのに、時効→免訴ということで終わってしまうのでは、何の意味もありません。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ