以下は、MSN産経ニュース(2013.2.8)からの引用です。
「ペニーオークション詐欺でサイト運営者の男らが京都、大阪両府警に逮捕された事件にからみ、男らが運営していたサイトで格安の空気清浄機を落札したなどとする虚偽の記事をブログに掲載していたタレントのほしのあきさん(35)らについて、両府警が立件を見送る方針を固めたことが7日、捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、両府警は、ほしのさんと、ほしのさんに嘘の書き込みを依頼したとされるグラビアモデルの松金ようこさん(30)を任意で事情聴取。
このペニーオークションサイトは、高値を自動で更新するプログラムが組み込まれるなどして、実際には落札できない仕組みになっていた。
しかし、ほしのさんらがこうした事実を知らなかったことなどから、詐欺容疑などには当たらないと判断した。
また、消費者に誤解を与える虚偽の説明をしたとして軽犯罪法の適用も検討したが、同法の時効(1年)が成立しており、立件を見送る方針を固めた。」
軽犯罪法のことは考えてもみませんでしたが、詐欺に関しては、そうなるでしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/308655034.html
軽犯罪法↓の条文を見ると、それらしきものとして、「公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者」(1条34号)というのがありますが、「実際には落札できない仕組みになっていた」ということですから、そもそも「物を販売するにあたり」という要件を満たすのかしらという気がします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
だだ、単なる広告塔のケース↓とは異なり、「実際には落札していないのに、落札したと書き込んだ行為」に、過失がないとは思えませんので、彼女らの書き込みを見たりして、落札できると思って入札し、損害を被った方々に関しては、民法上の不法行為による損害賠償請求は可能だとは思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/archives/20130128-1.html
とは言っても、飽くまでも「彼女らの書き込みを見たりして、落札できると思った」ことを立証する必要がありますし、1人1人の損害額からして、そこまで手間暇かけてやる方がいるかどうかはわかりませんが。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ