2013年02月09日

外れ馬券は経費か否か、検察側が懲役1年を求刑


以下は、netkeiba.comニュース(2013年02月07日)からの引用です。

「7日、2005年〜2009年の期間に馬券で稼いだ所得・約30億1000万円の払戻金(購入金額は約28億7000万円)を申告せず、5億7000万円あまりを脱税したとし、所得税法違反に問われた大阪市の男性(39)の論告求刑公判が大阪地裁(西田真基裁判長)で行われ、検察側は懲役1年を求刑した。

なお、判決は5月23日。

検察側は、「馬の勝ち負けは1レースごと。外れ馬券は儲けの原資に当たらず、経費ではない。外れ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」などと指摘した。

一方の弁護側は、「外れ馬券も所得を生み出す原資。配当金は偶然に得られた一時所得ではない。一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と無罪を主張した。

また弁護側は、国税当局の課税処分の取り消しを求め、大阪地裁に民事訴訟を起こしたことも明らかにした。

この裁判は、男性側が2009年までの3年間での実質的な馬券の儲け額である、約1億4000万円に対して納税するものであると主張。

これに対し、摘発した大阪地検は、「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定する所得税法に基づいて、男性が馬券で得た利益、約1億4000万円を含めた(購入金額)約28億7000万円分も、本来の課税対象額であると指摘している。

つまり、実際の儲けの約20倍にも及ぶ約5億7000万円にも及ぶ申告漏れの指摘は、(外れ)馬券の購入費を経費に認めない事が前提とされる事からも、競馬ファンをはじめ、他の公営ギャンブルのファンなどからも注目が集まっている。

なお、競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。」




この記事↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304699509.html

担当弁護士の説明も、ネット上に掲載されています↓
http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB

トータルで1億4000万円しか儲けていないのに、どうして5億7000万円もの税金を支払わなければならないの?と言われれば、確かに、おかしいように思います。

FX取引や先物取引の場合には、1年間の間に得た利益と生じた損失との差額が、所得と解すべきことになるのに、どうして競馬は違うの?と言われれば、確かにおかしいように思います。

ただ、弁護士の主張を前提としても、儲けた1億4000万円に対する申告、納税はしていなかった訳で、無罪主張というのは、これまたおかしいようにも思います。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 18:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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