以下は、時事ドットコム(2013/02/01)からの引用です。
「ヤミ金融業者が、預金口座の自動引き落としサービスを取り立てに悪用していることが1日、警察庁への取材で分かった。
高齢者の年金などを狙い、違法な高金利を得ているという。
同庁は、全国銀行協会と全国信用組合中央協会、全国信用金庫協会に対策を要請した。
年金など公的給付金が振り込まれる口座を、融資の担保や回収に使うことは法律で禁じられている。
警察庁によると、一部のヤミ金業者が質屋を装って営業。
お金に困る高齢者らに高金利で融資し、引き落としの利用を申し込ませていた。
この新手口を使う業者を、福岡県警が昨年10月に家宅捜索。
関東地方にも同種業者が存在するという。
捜査の過程で、引き落とし先の口座名義人が貸金業者か否かを確認していない金融機関があることが判明。
高齢者が年金などの受給に使う口座からの引き落とし先について、貸金業者や質屋でないことを厳格に審査するよう要請した。
また、引き落とし元の口座利用者にサービスの解約や停止を認めていない金融機関もあるため、利用者から申し出がある場合や、法令に反する場合などの解約・停止規定を設けることも求めた。」
違法な年金担保貸付自体は、特に目新しいものではなく、、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律により、違法な年金担保貸付に対する刑事罰、行政処分が定められたのは、平成16年のことです↓
http://www.fsa.go.jp/ordinary/nenkintanpo/index.html
ただ、違法な貸付を行っている業者が、取り立てに自動引落を利用するというのは、珍しいのではないかと思います。
自動引落にすれば、銀行が代わりに取り立ててくれるので、確かに、楽なことは楽でしょうが、足跡を残すことになりますので。
法律で認められているものとして、独立行政法人福祉医療機構の行っている年金担保貸付という制度があり、金利も極めて低金利なのですが、広報不足ということなのですかね↓
http://hp.wam.go.jp/guide/nenkin/tabid/249/Default.aspx
ただ、この制度による貸付は、文字どおり、年金が担保となっていますので、自己破産・免責等の法的手続によっても、返済を免れることはできません
http://morikoshi-law.com/jikohasanmenseki.html
http://morikoshi-law.com/faq4.html
他の借入れで目一杯となってから、更に、独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付を受ける位なら、その前に、法的手続をすべきです。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ