以下は、BCN(2013/01/29)からの引用です。
「内閣府大臣官房政府広報室は、携帯電話の月々の通信料と同時に、端末代を分割で支払っている場合、支払いが滞ると指定信用情報機関に端末代金の滞納情報が登録され、クレジットカードがつくれなくなったり、ローンが組めなくなったりなど、信用情報に傷がつくおそれがあるとして、ポータルサイト「政府広報オンライン」で注意を呼びかけている。
スマートフォンなどの携帯電話端末の分割支払い金は、携帯電話会社から通信料と同時に月々請求される。
これを請求額が通信料のみと勘違いしたり、端末代金が請求されていることを認識していなかったりして、若い世代を中心に端末代金の支払いを滞納する人が急増している。
携帯電話会社が提供するサービスには、端末代金を分割払いにして、その支払い期間の通信料を割り引き、端末購入費用を「実質0円」と表示するメニューがあり、利用者自身が端末代金を分割払いしているという意識が希薄になることも、端末代金を滞納する一因になっている。
携帯電話会社と利用者間の契約関係
商品を分割払いで購入する契約は、一般に「クレジット契約」といい、携帯電話販売店で、スマートフォンなどの携帯電話端末を購入し、代金を分割払いにする契約もこれに該当する。
携帯電話の販売の場合、通信料金は携帯電話会社として、分割支払金はクレジット会社として、同じ会社から請求されることになるので、携帯電話の分割支払いがクレジット契約であることに気がつきにくい。
しかし、分割支払金を滞納すると、その情報は指定信用情報機関に記録され、3か月以上支払いが滞った場合は、クレジット契約のすべての支払いを終えた後でも5年間は指定信用情報機関のデータベースに滞納情報が登録される。
この情報は他のクレジット会社にも利用されるので、滞納情報があるとクレジットカードや各種ローンを新たに申し込んだときに審査が通らなくなるなど、その後のクレジット契約の利用に悪影響を及ぼすおそれがある。
子ども名義で携帯電話を購入し、分割払いをする場合には、特に注意が必要。
保護者が支払いを滞納すると指定信用情報機関には「子どもが滞納した」という記録が登録される。
政府広報は、分割支払金をうっかり滞納してしまわないためにも、携帯電話を購入する際には、家族割引などの契約内容や支払い方法をよく確認し、理解したうえで契約し、契約後も通信料を含めて端末代金を月々の支払いの期日までにきちんと支払うように注意を喚起している。
また、すでに子ども名義で携帯電話端末の分割払い契約をしている場合は、本人または保護者からの申し出によって、保護者名義の契約に変更することもできると説明している。」
政府の広報は↓ですが、確かに、滞納率、そして当然のことながら滞納件数も、増加傾向にありますね。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/3.html
各社とも、CIC↓という信用情報機関に加盟しており、端末代金の分割払いが滞ると、その情報が登録されるので、クレジットカードが作れなくなったり、ローンが組めなくなったりする訳です。
http://www.cic.co.jp/index.html
では、末端代金を完済しているからと言って、通話料金を滞納しても問題がないかと言えば、勿論、そんなことはありません。
通話料金の滞納が続けば、当然のことながら、契約は解除されますし、携帯各社は、通話料金の滞納などの情報を共有していますので、他社とも契約ができなくなってしまうことになります。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ