以下は、YOMIURI ONLINE(2013年01月19日)からの引用です。
「改正暴力団対策法に基づき「特定危険指定暴力団」に指定された工藤会(本部・北九州市)が18日、「指定は結社の自由を侵害しており違憲」などとして、福岡県を相手取り、指定処分の取り消しを求める訴訟を福岡地裁に起こした。
訴状によると、工藤会側は「指定は要件があいまいなうえ、襲撃を繰り返すという根拠もない」などと主張。
福岡県警は「訴状が送達されれば対応を検討したい」とコメントしている。
また、同会側は山口県も相手取り、指定処分の取り消しを求める訴訟の訴状を17日に山口地裁に送ったとしている。
山口県警は「訴状を見ておらずコメントできない」とした。」
法の外で活動している彼らが、法に訴えるとは驚きですが、ウィキペディアによると、暴力団対策法がらみでは、過去にも、訴訟が起こされたことがあり、福岡地方裁判所平成7年3月28日判決は、憲法21条1項に違反しないと判示しているそうです↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%8D%E5%BD%93%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
暴力団対策法にしても↑、暴力団排除条例にしても↓、色々問題点は指摘されているところですが、和解による解決はあり得ない訴訟なので、裁判所は、どのような内容の判決を下すのでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%9D%A1%E4%BE%8B
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ