2013年01月11日

NHK受信料未払い「時効は5年」 札幌高裁、判決確定


NHKの受信料の消滅時効期間は5年と判示した原審の判決を維持した札幌高裁の平成24年12月21日判決が、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82870&hanreiKbn=04

それ以前に、東京高裁でも同様の判決が複数言い渡されますが↓、こちらは、掲載されていませんね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/303645422.html

裁判所が、どういう基準で掲載する判決を選択しているのかは良く分かりませんが、原審の旭川地裁の結果が破棄自判とのことですので、この事件の第1審の簡易裁判所は、10年かどうかは何とも言えませんが、原審とは異なる内容の判決を言い渡していたようですし、また、判決文を読むと、双方から上告があり、これでもかと言わんばかりに理由を付けて、双方の上告を棄却しているので、これが決定版という感じなのでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 15:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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