2013年01月10日

当たりくじを「外れ」と偽り詐取=売り場の女を逮捕−福井県警


以下は、時事ドットコム(2013/01/09)からの引用です。

「宝くじの当せん券を外れと偽って客からだまし取ったとして、福井県警坂井署は9日までに、詐欺容疑で、売り場のパート従業員森川君枝容疑者(59)=福井県坂井市春江町針原=を逮捕した。

同署によると、当せん券を換金したことは認めているが、「後で当たりくじだと気付いた」と容疑を否認しているという。

逮捕容疑は昨年10月3日午後5時半ごろ、同市内の宝くじ売り場で、男性客(70)が確認のため差し出した数字選択式宝くじ「ロト6」の3等約55万円の当せん券を「外れだ」とうそをついて詐取した疑い。

同署によると、男性は売り場で当せんの確認をする際、外れ券でも返却してもらっていたが、森川容疑者が「捨てておく」と言って返却しなかったため、不審に思いながら帰宅。

自宅で新聞を見て当せんしていることを確認し、同署に相談していた。」




当せんしているかどうかを自分で確認しないような人が、番号を控えている訳もないだろうに、何で後で気が付いたのだろうと思ったら、他の報道によると、同じ番号を買い続けていたそうです。

初めからうそをついてだまし取っても、後から当たりだと気付いても、真の権利者であるかのように装って当せん券を換金した行為自体が、詐欺罪になると思います。

通帳や印鑑を盗み、それで払い戻しを受けるのは、窃盗罪と詐欺罪の併合罪とされていますので。

前者だと詐欺罪×2、後者だと占有離脱物横領罪+詐欺罪という違いはあるでしょうし、情状面でも違いはあるでしょうが。

私自身は、依頼者だった方と、年賀状のやり取りをすることは殆どないのですが↓、それでも、毎年、色々な方々から、結構な枚数の年賀状をいただきます。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/240600106.html

ですので、お年玉付き年賀はがきが当せんしているかどうかを、ゆうちょで調べてくれれば良いのにと思っていましたが、やはりそう言う訳には行かないようですね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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