2012年12月20日

「1票の格差」違憲状態で衆院選無効…一斉提訴


以下は、YOMIURI ONLINE(2012年12月18日)からの引用です。

「最高裁が「違憲状態」とした選挙区割りのまま行われた今回の衆院選は違憲だとして、二つの弁護士グループが17日、27選挙区の選挙無効(やり直し)を求めて全国の8高裁・6支部に一斉提訴した。

前回の2009年衆院選を巡る訴訟では、高裁で「違憲」や「違憲状態」の判決が相次いでおり、早ければ来春にも出そろう各高裁の判断が注目される。

「1票の格差」が最大2・30倍だった前回衆院選について、最高裁は昨年3月、小選挙区の定数を各都道府県にまず1議席ずつ配分して、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」が格差を生む原因だと指摘し、同方式の廃止を求めた。

これを受け、同方式の廃止と格差を是正する「0増5減」を盛り込んだ選挙制度改革法が、衆院解散した11月16日に成立した。

しかし、区割りを見直す時間はなく、衆院選は違憲状態のまま行われ、最大格差も2・43倍に拡大した。

提訴後に記者会見した代理人の升永英俊弁護士は「違憲状態の選挙で選ばれた議員が法律を作り、首相を選ぶのは許されない」と批判。

選挙制度改革法の成立について、代理人の久保利英明弁護士は「今回の選挙には反映されておらず、評価に値しない。裁判所は(選挙までに)是正しなかった国会の責任を追及し、無効を言い渡すべきだ」と指摘した。

今回の訴訟のポイントは、最高裁が違憲状態と指摘してから、国会が1年以上も格差を是正しなかったことを、裁判所がどう評価するかだ。

今回と同様に違憲状態のまま行われた1983年衆院選について、最高裁は「違憲」とした。ただ、この時は違憲状態とした判決の直後に解散されたことなどを考慮し、選挙無効は回避した。」




2011年3月23日の最高裁判決は↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81353&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81179&hanreiKbn=02

この判決が出てから1年以上放置しておいて、解散に際して、「何の手当もしないで選挙をするのはさすがにまずいから、取り敢えず選挙制度改革法だけ成立させて、時間切れということにしておきましょう」というのが、「憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかった」と評価されるのかどうかという問題です。

裁判官としては、違憲無効という判決はなかなか書きづらいのだとは思いますが、弁護士が裁判を起こして、充分な主張・立証をしなければ、違憲状態という判決すら言い渡されることはなく、いつまで経っても、全く是正されないということになりかねません。

弁護士の地盤沈下を歓迎するのは、一体誰でしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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